施設・料金
研修・交流施設
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郷ホール、講師控室
音響、照明設備を備え、各種発表会・会議・研修・セミナーなど幅広くご利用いただけます。 -
第1研修室
少人数の研修や会議など、様々な目的でご利用いただけます。 -
第2研修室
少人数の研修や会議など、様々な目的でご利用いただけます。 -
但馬長寿の郷で行う研修紹介
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第3・4研修室
研修や会議など、様々な目的でご利用いただけます。 -
視聴覚室
視聴覚室はプレゼンテーションや講演会などに最適です。 -
研修棟和室
明るく、広々とした和室では各種集会、セミナーなど様々な目的でご利用いただけます。 -
レストラン棟広間
研修、講座、また懇親の場としてもご利用ください。 -
音楽堂
コンサートやグループの発表会、交流会、音楽の練習場としてご利用いただけます。 -
ふれあい工房(陶芸室、木工室)
陶芸室では茶碗や皿を、木工室では木工クラフトや竹工作等の作品づくりが楽しめます。 -
ふるさと庵
県下有数の茅葺き民家風の「ふるさと庵」。世代間をはじめ、都市と農山村など多様な交流の場として活用していただけます。 -
レストラン
ガラス張りの明るく開放的な店内で、但馬ならではのお食事をお楽しみください。 -
ギャラリー 「温(ぬくもり)」
創作活動に励む方々や各種制作グループ等の作品発表・交流の場として無料でご利用いただけます。 -
くつろぎホール
来場者の休憩や飲食の場として無料でご利用いただけます。 -
すこやかセンター
福祉用具や住宅改修モデルルームなどがあり、実際に福祉用具を見て、触れて、体験することができます。 -
介護実習室
行政機関が開催する介護に関する実技講習や健康づくりなどの実習に使用しています。
料金表
- 【兵庫県⽴但⾺⻑寿の郷研修室等の利⽤料の改定について】
- 「兵庫県⽴但⾺⻑寿の郷の設置及び管理に関する条例」の⼀部改正に伴い、令和7年4⽉1⽇から、下記のとおり利⽤料の⼀部が改定されました。
利⽤料⾦表
区分 | 使用料 | 定員数 | |||||||
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9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | ||||
郷ホール | 土・日・祝 | 4,300円 (1,100円) |
5,600円 (1,400円) |
5,500円 (1,400円) |
9,900円 (2,500円) |
11,100円 (2,800円) |
15,400円 (3,900円) |
300名 | |
平日 | 3,400円 (900円) |
4,500円 (1,200円) |
4,400円 (1,100円) |
7,900円 (2,000円) |
8,900円 (2,300円) |
12,300円 (3,100円) |
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第3研修室 第4研修室 |
2室利用 | 1,700円 (500円) |
2,400円 (600円) |
2,300円 (600円) |
4,100円 (1,100円) |
4,700円 (1,200円) |
6,400円 (1,600円) |
90名 | |
1室利用 | 900円 (230円) |
1,200円 (300円) |
1,100円 (300円) |
2,100円 (600円) |
2,300円 (600円) |
3,200円 (800円) |
45名 | ||
第1研修室 | 300円 (80円) |
400円 (100円) |
400円 (100円) |
700円 (180円) |
800円 (200円) |
1,100円 (300円) |
18名 | ||
第2研修室 | 700円 (180円) |
900円 (230円) |
800円 (200円) |
1,600円 (400円) |
1,700円 (500円) |
2,400円 (600円) |
35名 | ||
視聴覚室 | 1,000円 (300円) |
1,300円 (400円) |
1,300円 (400円) |
2,300円 (600円) |
2,600円 (700円) |
3,600円 (900円) |
60名 | ||
研修棟和室 | 800円 (200円) |
1,000円 (300円) |
1,000円 (300円) |
1,800円 (500円) |
2,000円 (500円) |
2,800円 (700円) |
約20名 (20畳) | ||
レストラン棟広間(和室) | 1,100円 (300円) |
1,500円 (400円) |
1,400円 (400円) |
2,600円 (700円) |
2,900円 (800円) |
4,000円 (1,000円) |
約30名 (32畳) |
- 障害者減免制度があります。 介護者を除く利用者総数の過半数が障害者基本法第2条に定める障害者である団体の利用の場合、料金 表の各欄の下段(括弧書き)の料金が適用されます。
- 営業行為(商品の販売、宣伝等)を伴う利用の場合、料金表に掲げるそれぞれの額の2倍に相当する額になります。